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県独自に包括規制!?国に先立ち薬物規制

本日2023年12月2日よりHHCHが指定薬物の仲間入りとなり、販売所持使用等、全て違法となりました。
その中で今回規制の対象となったHHCHのみならず、他の精神活性作用のある成分も流通しています。
それらも全て規制するため、早急な包括規制を行う予定だと言われています。

その一方その包括規制を待つことなく、独自に規制を強化する県も現れました。
今回はその独自の条例についてご紹介していきます。

兵庫県で独自規制、5つの成分を規制対象に

引用元:https://www.youtube.com/watch?v=g-k575UOxLE

兵庫県は今後、HHCHに似た成分を含む製品についても条例で危険薬物として販売を規制する旨発表されました。

今わかっている危険薬物としてみなされ、規制の対象と言われているのは5つ。

  • THCHO
  • THCPO
  • HHCHO
  • HHCPO
  • 1D-LSD

の5つの販売が規制されるようです。

規制の内容は「知事監視店に指定」

先程の危険薬物に似た製品に対する規制とは、それらの製品を販売するお店を知事監視店に指定するというものです。

知事監視店に指定されるとどうなるの?

知事監視店に指定されると、販売手続きの義務化の対象になります。

販売手続き

  • 購入者の氏名、住所、年齢の確認
  • 体に使用してはならない旨の説明書交付
  • 購入者から体に使用しない旨の誓約書徴収
  • 未成年に対する販売規制の強化

資料にも未成年に対する販売規制の強化が赤字になっており、一番強調されています。

販売手続きを怠ると何が起きる?

しっかり罰則があります。

罰則

警告や販売中止、50万以下の罰金などの罰則がある。

引用元:「大麻グミ」兵庫県が独自に規制へ、知事が方針示す…指定薬物以外も対象・購入者の身分確認

鳥取では2014年から危険薬物を包括規制!?

なんと鳥取では2014年から危険薬物を包括規制していたようです。それは、「県薬物の濫用の防止に関する条例」によって適用されるようです。

その条例の中身は、「製造や販売、購入、所持、譲渡、使用などを禁止」しています。

それは、もちろん県外からの販売にも適用されるため、鳥取で県外の製品をネットで買ってもNGです。

ではその対象はどういった成分なのか?というと、「興奮や幻覚、陶酔など精神に作用したり健康被害を及ぼしたりするものを「危険薬物」として定義。」しているようです。

そのため、今までの精神活性作用のあるカンナビノイド類も、実は鳥取では危険薬物扱いされている物だったのです。その危険薬物から、「知事指定薬物」として指定されると、罰則の範囲が広がります。

罰則の範囲は以下で説明します。

この条例に反するとどうなる?

最悪の場合「2年以下の懲役又は100万円以下の罰金」です。

禁止行為行為違反命令違反
製造
販売
授与
【知事指定薬物のみ】
1年以下の懲役又は50万円以下の罰金
2年以下の懲役又は100万円以下の罰金
広告
購入
受領
所持
摂取
あっせん
-1年以下の懲役又は50万円以下の罰金

知事が指定している薬物の「製造・販売・授与」をしている方は1発で罰則の対象となります。
その他に関しては、警告がされ、次に命令(販売停止命令など)がされた後、それ従わない場合は罰則があります

1発KOではないですが、規制対象の事実に変わりはないので、鳥取での使用や販売等、禁止されている行為はやめましょう。

さいごに

いかがだったでしょうか。
実はそんな条例ありましたよって、知らない人からしたら「いつの間にか違反していた」という状況ですよね。

しっかりインプットし、かつ周りの人にもシェアしてあげてください。必ず誰かを救うことになります。

それでは最後まで読んでくださった皆様に、無駄な罰則受ける方が減りますように。

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