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大麻使用罪が制定され、大麻の医薬品が使用可能に

12/5に大麻取締法などの改正案が、参院厚生労働委員会で可決されました。
そして本日12/6、参院本会議で可決され、成立されました。

施行期日は公布日から1年を超えない範囲内です。そのため、1年以内には施行されるでしょう。
では気になるその内容は?

2つの大きな改定

1つ目は「大麻草から製造された医薬品の施用等を可能とするための規定の整備」
2つ目は「大麻などの施用罪の適用等に係る規定の整備」
です。

大麻草から製造された医薬品の施用等を可能とするための規定の整備

これは、大麻から製造された医薬品が施用できるようになる法改正です。海外ではよく”てんかん”の患者さんに施用されます。
日本では今まで使えませんでしたが、この法改正によって医療用途で使用することが可能になります。

救われる患者がきっと多くいるでしょう。

大麻などの施用罪の適用等に係る規定の整備

今まで大麻は、所持や栽培、販売など禁止されていましたが、使用に対しては禁止がされていませんでした。
しかし、増加傾向にある大麻使用者の乱用を防ぐためにも強化がされました。

もし施行された後に不正な使用をした場合、7年以下の懲役となります。
この7年はかなり重い罰です。


一つ例を挙げると、
逮捕監禁罪は3月以上7年以下の懲役です。
逮捕監禁罪がどういった罪かというと、不法に人を逮捕し監禁する罪です。
勝手に逮捕して勝手に監禁する罪と、大麻を使用した時の罪が同等レベルの処罰であるということになります。

さいごに

様々な意見がネット上で飛び交っています。ぶっちゃけ結局出来レース。本日行われた参院本会議では(ほぼ?)全員規律の賛成多数。
使用罪反対の方は呼ばれず、使用罪に前向きな意見の方は呼ばれていたなど。
そもそも過去3,4年程かけて会話、議論がされて今回の会議であって、使用罪が通ることはほぼ決まっているような状態で開催されているなんて話も。

一方精神科医療センターの副院長を務める小林先生は、大麻の使用は大体コントロールできていて、問題が起きないとの事実もおっしゃられています。
と言っても小林先生は使用罪に賛同されている方ですが。
どう言った考えか、以下参考に読んでみてください。
なぜ薬物依存症の患者を診ている医師が、大麻「使用罪」創設に賛成するのか?

皆さんはどう思われますか?

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